1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号
即ち第四十條冒頭の「市」の下に括孤書きを以て(東京都の特別區を含む)との項目を挿入され、且つ第四節「特別區に關する特例」を全面的に削除し、仍つて以て都下二十三區それぞれの區に對し公安委員會の設置の途を拓かれまして、新憲法下眞に民主化されたる警察制度現出のため特段の御努力をお願いして置く次第であります。
即ち第四十條冒頭の「市」の下に括孤書きを以て(東京都の特別區を含む)との項目を挿入され、且つ第四節「特別區に關する特例」を全面的に削除し、仍つて以て都下二十三區それぞれの區に對し公安委員會の設置の途を拓かれまして、新憲法下眞に民主化されたる警察制度現出のため特段の御努力をお願いして置く次第であります。
そうだといたしますれば、この第三條冒頭に「前二條の規定によつて國又は公共團體が損害を賠償する責に任ずる場合において、」とありますが、これだといたしますれば、前者、後者とも含むように見えるのでございます。ところが第一條を續み合わせますと、後段のものは第一條のいわゆる公共團體中に含まないように見えるのでございますが、いかがでございましようか。